生命保険会社では、法令(注1)にもとづきお客さまが生命保険契約の締結などをする際、お客さまの本人特定事項(氏名、住居、生年月日など)、取引を行う目的、職業または事業の内容、法人のお客さまの場合は実質的支配者の確認を行っております。これは、お客さまの取引に関する記録の保存を行うことで、金融機関などがテロリズムに対する資金供与に利用されたり、マネー・ローンダリング(注2)に利用されたりすることを防ぐことを目的としたものです。
つきましては、趣旨をご理解のうえ、ご協力いただきますようお願いいたします。
(注1)犯罪による収益の移転防止に関する法律(犯罪収益移転防止法)
(注2)犯罪などで得た「汚れた資金」を正当な取引で得た「きれいな資金」に見せかけることです。
生命保険会社は、以下のとおり、お客さまの本人特定事項(氏名、住居、生年月日など)、取引を行う目的、職業または事業の内容、法人のお客さまの場合は実質的支配者の確認を行います。また、マネー・ローンダリングのリスクの高い取引(なりすましや偽りの疑いがある取引など)の場合、本人特定事項などを通常の取引よりも厳格な方法で確認し、資産および収入の状況(200万円を超える財産の移転をともなう取引の場合のみ)を確認します。
なお、お客さまが本人特定事項などを変更された際には、お客さまセンターまたは最寄りの支社までご連絡いただきますようお願いいたします。
お客さまが個人の場合は、氏名、住居および生年月日を、法人の場合は、名称と本店などの所在地を次の方法で確認します。
(注)公的証明書の種類によっては、お客さまの住居に、保険証券などの取引関連書類が到着したことを確認させていただくことがあります。
お客さまが代理人を利用して取引する場合は、お客さまと代理人双方の確認が必要です。
お客さまの取引を行う目的(保険契約の締結の場合は、死亡・高度障害保障、老後の生活保障など)をお客さまからの申告で確認します。
お客さまが個人の場合は、職業(例:会社員、公務員、個人事業主、主婦など)を、法人の場合は、事業の内容(例:製造業、建設業、金融業など)を次の方法で確認します。
お客さまが個人の場合
お客さまからの申告で確認します。
お客さまが法人の場合
お客さまである法人の定款、登記事項証明書などにより確認します。
お客さまが法人の場合は、法人の実質的支配者(法人の議決権総数の4分の1超の議決権を有している者など)の本人特定事項をお客さまからの申告で確認します。
お客さまの取引時確認は、以下の場合に行います。
生命保険契約の締結、契約者貸付、契約者変更、満期保険金・年金・解約払戻金支払などの取引発生時
現金などによる200万円を超える取引時
収受する財産が犯罪収益であるなどの疑いがある取引時
同種の取引の態様と著しく異なる態様で行われる取引時
(注1)取引・商品などの内容によっては、取引時確認の対象外となるものもあります。
お客さまが一旦当社による取引時確認を受け、次回以降の取引で取引時確認済のお客さまと同一であることを、別途書類で確認できれば、再度の取引時確認は不要となることがあります。
犯罪収益移転防止法では、お客さまが、取引時確認にかかる事項を偽ることを禁止しており、お客さまに本人特定事項の隠ぺいの目的があって違反した場合には、1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金が科され、またはこれらが併科されます。
犯罪収益移転防止法では、金融機関などは、お客さまが取引時確認に応じない場合には応じるまでの間、取引にかかる義務の履行を拒むことができることとし、免責規定を設けております。したがって、お客さまが取引時確認に応じない間、お客さまは金融機関などに契約上の義務の履行を要求できません。
犯罪収益移転防止法にもとづき当社が知り得た情報お客さまの個人情報は、本法令が要請する目的以外には使用することはありません。